【日本配偶者ビザ】滞在期限が過ぎて更新された主人のビザ
昨年の話にはなってしまいますが、主人が日本に引き続き滞在するためにビザの更新を行いました。
私たちの場合は、私が日本人のため、配偶者ビザというもので主人は日本に滞在をしていたので、今回はその更新となります。
行政書士の先生を使用して行ってもOKですが、私たちは今回自分で行ったため記録として残しておきたいと思います。
まず日本の配偶者ビザとは?
日本に在留するためには様々な在留資格がありますが、私の主人の場合は
「日本人の配偶者等」という資格に該当をします。
在留資格「日本人の配偶者等」の概要
この在留資格に該当する人 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。在留期間 5年、3年、1年又は6月 出典:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html
俗に配偶者ビザと言われているものは上記の在留資格なことが多く、日本国籍を持つものの配偶者はこの在留資格に該当をします。そのため今回私たちのケースもこちらのビザにあたり、すでに主人はこのビザを持っていたのでこちらのビザを更新するという形となりました。
ビザの更新の順序
私たちのビザ申請と発給の流れは下記の通り。
ビザの満了期限の3ヶ月前からビザの更新申請が可能となるため、その前に事前に各資料を用意しました。
後ほど記載しますが、今はビザ更新申請がオンラインでも可能となっています。
そのため私たちはビザの更新のために出入国管理局には行かずに申請をすることができました。
ビザの更新審査には思ったより時間がかかりました。
細かい部分は後ほど記載しますが、ビザ更新の申請が可能になったらすぐに申請をすることをおすすめします。
申請の際の詳細
上記で簡単にビザ申請の流れを記載しましたが、ここからは各ステップの詳細を残していきたいと思います。
準備資料について
ビザの申請の一番大変な工程がこの資料準備。
初めてのビザ申請の時は本当に何もわからない状況でしたが、前回の申請の経験があったので今回は比較的スムーズに準備することができました。

ビザの更新で準備をしなければいけない資料は下記の通り。
(1) 在留期間更新許可申請書 1通
こちらから申請書のダウンロードが可能となっています。
(2) 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
(3) 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
(4) 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
(5) 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
(6) 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
(7) パスポート 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
(8) 在留カード 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
書類自体は特別難しいものはないのですが、準備するものが多いので、余裕を持った資料の準備をお勧めします。
また、住民票の写しについては、マイナンバーについては省略したものという指定があるので、発行の際に十分気をつけましょう。
その他準備物(オンライン更新申請の場合)
また、今回私たちは出入国管理局に出向かなくても申請ができる、オンライン申請を初めて行いました。
オンライン申請についての詳細はこちら:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html
その際に準備したものが下記の2つ
Windowsのコンピューター(2026年2月時点ではMacでもOK)マイナンバーカードを読み込めるカードリーダー(2026年2月時点ではスマホとマイナポータルアプリで対応可能)
私たちが更新をする際は、Macのパソコンが対応しておらず、知り合いから一時的にWindowsを借りて申請をしていたのですが、ブログを書いている今(2026年2月13日現在)はMacのパソコンでもOK、さらにマイナンバーのカードリーダーは必要なく、スマートフォンとマイナポータルアプリに変更になっているようです!
(私たちの時もこうなっていて欲しかった・・・・)
オンライン申請のメリット
出入国管理局に足を運んだ方ならご存知かとは思いますが、
出入国管理局は(特に品川にある管理局)はいつも人が多い+待ち時間がすごいのが当たり前なので
行くだけでもかなり大変な場所なのですが、オンライン申請にすることで
- 出入国管理局に行かずとも申請ができる
- パソコンとスマホ、マイナンバーカードがあればどこからでもいつでも申請可能
- 新しい在留カードを郵送で受け取ることが可能
というようなメリットがあります。
出入力管理局に出向かなくていいというのはかなり更新の負担が減るので、今回は結果とオンライン申請をしてとても良かったです。
オンライン申請をした場合の在留カードの受け取り方法
オンラインで外国人本人が更新申請をした場合、新しい在留カードの受け取り方も指定が可能です。
更新の場合は、「郵送による受け取り」か入管の「窓口での受け取り」のどちらかを更新申請時に決めて申請することになります。
審査完了のメール受領後の流れ
オンラインで申請をし、審査が完了すると審査完了した旨のメールが届きます。
郵送で在留カードを受け取ることにしている方は、メールに書かれている必要書類を準備し、メール受け取り後14日以内に出入国管理局に送付をしなければなりません。
必要書類はその在留資格によって異なるということですが、更新許可申請の場合は
- 返信用封筒(簡易書留代金分の切符を貼った状態 or レターパックもOK)
- 手数料納付書(出入国管理局のホームページからダウンロード、所定の手数料の額を収入印紙で貼り付け)
- 申請人が現在所持している在留カード(原本)
などの郵送が必要でした。
その後、新しい在留カードが返信用封筒で返送されてくるという流れになります。
結果在留期間が過ぎてからビザの更新許可が!
結果無事にビザの更新の審査が通りましたが、元々の主人のビザの在留期間終了日には間に合わず、期間終了日後に審査完了のメールが届きました。
ビザの期間が終わってしまうのに、ビザの審査が終わらずドキドキしていたのですが、在留期間の満了日当日までに入国管理局へ更新・変更申請を行った場合、以下のいずれか早い日まで、以前のビザと同じ条件で日本に合法的に滞在できるようです。
- 結果が出る日
- 在留期間の満了から2ヶ月が経過する日
この仕組みのおかげで、主人はビザの期間が終わっていても日本に滞在することができました。
ビザの申請はなるべく早めに!
無事に更新をすることができた私たちですが、思っているよりずっと審査が通るまで時間がかかりました。
私の周りの方々の話を聞いていると、主人と同じように在留期間が過ぎても審査が終わらなかったという話も多く、ビザの更新には時間がかかるという前提で進めることをお勧めします。
ということで、最後までご覧いただきありがとうございました!^^
